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● 発行年月 | 2004年6月刊行 |
● 価格 | 定価 1,760円(税込) |
● 判型 | A5判 |
● 装丁 | 並製 |
● ページ数 | 182ページ |
● ISBN | 978-4-87290-190-0 |
目次
はじめに
第一章 これだけは知っておきたい社会保険のしくみ
1 健康保険の仕組み
(1)健康保険とは
(2)適用事業所とは
(3)保険料率(税率)は
(4)標準賞与額とは
(5)どのような給付があるか
(6)被保険者とは
(7)被保険者になれない人とは
(8)保険料算定になるものとならないもの
(9)介護保険料
2 厚生年金保険の仕組み
(1)厚生年金保険とは
(2)適用事業所とは
(3)保険料率は
(4)どのような給付があるか
(5)被保険者とは
(6)被保険者になれない人とは
(7)保険料算定になるものとならないもの
(8)総報酬制とは
3 労働者災害補償保険の仕組み
(1)労働者災害保証保険とは
(2)適用事業所とは
(3)保険料率(税率)は
(4)どのような給付があるか
(5)被保険者とは
(6)被保険者になれない人とは
(7)保険料算定になるものとならないもの
4 雇用保険の仕組み
(1)雇用保険とは
(2)適用事業所とは
(3)保険料率は
(4)どのような給付があるか
(5)被保険者とは
(6)被保険者になれない人とは
(7)保険料算定になる物とならにもの
第2章 社会保険料を安くする方法
1 健康保険料を安くする方法
ステップ1 入社日は月初、退職は月末の前日にする
ステップ2 被保険者になれない人を大いに活用する
ステップ3 常勤の役員を非常勤にする
ステップ4 同じ年収でも月給と賞与の支払い方法をかえる
ステップ5 正社員を少なく、パートを多く雇用する
ステップ6 賞与を半額もしくは廃止する
ステップ7 保険料算定に含まれないものを活用する
ステップ8 休職期間をきちんと定める
ステップ9 健康保険組合に移管する
2 厚生年金保険料を安くする方法
ステップ1 入社日は月初、退職日は月末の前日にする
ステップ2 被保険者になれない人を大いに活用する
ステップ3 常勤の役員を非常勤にする
ステップ4 同じ年収でも月給と賞与の支払い方法をかえる
ステップ5 保険料算定に含まれないものを活用する
ステップ6 休職期間をきちんと定める
ステップ7 高年齢者を大いに雇用する
3 健康保険と厚生年金保険の節税実践モデルケース
4 労働者災害補償保険料を安くする方法
ステップ1 メリット制を適用する
ステップ2 役員を大いに活用する
ステップ3 危険度の少ない業種に転換する
ステップ4 下請(内職)を大いに活用する
ステップ5 工場を本社から移転し、個別に保険加入する
ステップ6 建設業元は下請業者に労災を移行する
ステップ7 委託契約を大いに活用する
ステップ8 同居親族は状況次第で適用を判断する
ステップ9 保険料に算定されないものを活用する
ステップ10 状況に応じ労働保険事務組合に加入する
5 雇用保険料を安くする方法
ステップ1 役員を大いに活用する
ステップ2 下請(内職)を大いに活用する
ステップ3 被保険者になれない人を大いに活用する
ステップ4 委託契約を大いに活用する
ステップ5 高年齢者をできるだけ雇用する
ステップ6 出向者を受ける
ステップ7 有限会社等では同居の親族とする
ステップ8 保険料に算定されないものを活用する
6 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の節税実践モデルケース
7 業務委託契約活用の注意点
8 その他の節税策
ステップ1 退職金の補填を効率よく行う
ステップ2 二つ以上身分がある場合は有利な方を活用する
ステップ3 採用の際は試用期間を決め、書面を交わす
ステップ4 就業規則は慎重に決める
ステップ5 退職させる際には解雇通知を行う
第3章 知って得する有利な受給法
1 健康保険の有利な受給法
ステップ1 通勤途上の災害でも健康保険が受けられる
ステップ2 給与を支給すると傷病手当は減額される
ステップ3 一般の交通事故では健康保険を活用する
2 厚生年金保険の有利な受給法
ステップ1 在職老齢年金を有利に受給する
ステップ2 55歳特例で年金が受給される(女性)
3 労働者災害補償保険の有利な受給法
ステップ1 加入していないとたいへんな事態を招く
ステップ2 労災の休業補償給付は差額を補填しても支給される
ステップ3 民事損害補償の示談は早めに進める
4 雇用保険の有利な受給法
ステップ1 加入していないとたいへんな事態を招く
退職理由によって待機が大幅に違ってくる
第4章 個人会社設立によって社会保険料を安くする
1 健康保険料・厚生年金保険料がこんなに違う
ステップ1 個人会社を設立し、報酬月額を分割する
ステップ2 厚生年金受給要件が発生したら、個人会社を設立する
参考1 代表取締役の報酬を分割した場合の社会保険料の変化
参考2 従業員の給与を分割して支給する
ステップ3 60歳になったら法人を解散し、個人会社を設立する
2 雇用保険料・労災保険料がこんなに違う
ステップ1 法人会社の役員等を対象に各個人会社を設立する
第5章 法人会社設立によって社会保険料を安くする
1 健康保険料・厚生年金保険料がこんなに違う
ステップ1 法人会社を設立し、事業所得を分割する
ステップ2 厚生年金受給要件が発生したら、個人会社に戻す
2 雇用保険料・労災保険料がこんなに違う
ステップ1 法人会社を設立し、個人会社の従業員を取締役にする
第6章 60歳以上の嘱託者雇用によって社会保険料を安くする
1 健康保険料・厚生年金保険料がこんなに違う
ステップ1 60歳から65歳未満の嘱託を再雇用する
ステップ2 賞与を月給に上乗せ
2 雇用保険料・労災保険料がこんなに違う
参考 パート・アルバイト
3 雇用保険法の優遇制度を活用する
ステップ1 高年齢雇用継続給付制度を活用する
ステップ2 特定求職者雇用開発助成金を活用する
4 健康保険加入について嘱託者に有利な指導をする